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仲介業務Brokerage

仲介業務

  • お客様から売買や賃貸借の相談を受けてから正式に依頼されるまでの業務
  • 正式に依頼されてから売買や賃貸借の相手先を見つけるまでの業務
  • 相手先を見つけてから売買契約や賃貸借契約を行い決済と引き渡しを行う業務

現在、不動産の情報は紙媒体やインターネット等で容易に手に入れることができます。しかし、間取り、方位、価格等の情報だけでは、わからないことが多いというのも事実です。

私たちは、数多くの現場を見てきた経験を活かし、トラブルや不安をなくす様に努めてまいりました。不動産の売買から賃貸借まで、ご希望の物件をご紹介できる様、尽力いたします。

査定価格

査定価格とは、売りに出してから、おおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる、成約予想価格のことです。査定価格=販売価格ではありません。販売価格はお客さまのご希望をお伺いし、お打合わせ後、決めさせて頂きます。

※ 査定価格=買取価格ではございません。
一般的に買取価格は査定価格と比較して低くなる傾向があります。なお、買取をご希望されるお客さまには、一定期間の販売活動後に買取を行なう買取保証サービスをご用意しております。

※ 査定価格は、不動産鑑定評価に基づく価格ではありません。

無料査定サービス

不動産売却の第一歩は価格査定から始まります。 弊社ではお客様のご要望に応じて、下記の2種類の査定方法をご提供しています。(無料)

簡易査定 (机上査定)
簡易査定とは、周辺の売出事例や成約事例、公示地価などの「価格データ」と土地面積、建物面積、間取り、築年数などの「物件データ」を参考にして、査定価格を算出する方法です。
一方、眺望や隣地との距離、内装の程度などは考慮されないため、実査定後に、価格の誤差が生じる可能性があります。
訪問査定 (実査定)
訪問査定とは、担当者が現地を訪問した上で、査定価格を算出する方法です。「価格データ」と「物件データ」「現地の状況」の3つの視点から査定を行うため、より正確な査定価格を知ることができます。
ご訪問時に、建物や敷地の状況を見て、詳細な報告を行います。 また、担当者にその場で質問できるので、より具体的にご売却の流れを知ることもできます。

不動産売却の諸費用と税金

諸費用

不動産売却時の諸費用のうち、主なものは以下のとおりです。必要な諸費用は、物件により異なりますので、詳細は担当者にご相談ください。

諸費用 内容 マンション 一戸建て 土地
仲介手数料 成約価格×3%+6万円(消費税等別途)
抵当権抹消費用 ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合
境界設置費用・測定費用 敷地の境界がはっきりせず、境界標の設置が必要な場合 ×
建物解体費用 土地の売却で、古家があり更地にして引き渡す場合 × ×
リフォーム費用 リフォームをして売却する場合 ×

税 金

各種税金の額は、お客さまや物件により異なります。また各種優遇措置がありますが、さまざまな適用条件があります。 お気軽に担当者にご相談ください。

諸費用 内容 マンション 一戸建て 土地
印紙税 売買契約書に貼付する印紙代です
譲渡所得税・住民税 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます
境界設置費用・測量費用 敷地の境界がはっきりせず、境界標の設置が必要な場合 ×

必要書類など

事前に知っておくと便利な必要書類の一覧です。 なお、ご準備いただく時期は、担当者よりご連絡差し上げます。

必要書類など 内容 マンション 一戸建て 土地
権利証 権所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です
実印 共有者がいる場合は、共有者分も必要です
印鑑証明書 共有者がいる場合は、共有者分も必要です
固定資産税の納税通知書 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため
住民票 現住所と登記上の住所が異なる場合
(共有者がいる場合、共有者分も必要)
土地測量図面 お持ちの場合は、ご提示ください ×
建築確認済証・検査済証 お持ちの場合は、ご提示ください ×
管理規約・使用細則総会資料など マンション管理会社から配布されているもの × ×
ローン返済予定表 ローン利用中の場合、金融機関から配布されているもの

媒介契約

媒介契約について

売却を不動産会社に依頼する場合、お客さまと不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。 この媒介契約によって、不動産会社はお客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。なお、媒介契約には販売価格や仲介手数料の額、物件の概要などが記載されています。 媒介契約には、(1)専属専任、(2)専任、(3)一般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります。

(1)専属専任媒介
不動産会社 • 媒介契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録しなければなりません。
• お客様に対して、1週間に一度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。
お客様 • 依頼できるのは1社のみです。
• 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。
(2)専任媒介
不動産会社 • 媒介契約後7日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録しなければなりません。
• お客様に対して、2週間に一度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。
お客様 • 依頼できるのは1社のみです。
• 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
(3)一般媒介
不動産会社 • 法律上定められた義務は特にありませんが、弊社では、指定流通機構「レインズ」へ物件情報の登録を行います。また週に一度のご報告を実施しています。
お客様 • 複数会社に依頼することができます。
• 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は直接契約を行うことも可能です。
• 依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択することができます。

販売活動

販売価格の決定

査定価格を参考に、販売価格(=広告などで表示される価格)を決定します。査定価格がご希望される価格より低い場合でもご遠慮なくご希望を担当者にお伝えください。ご希望価格に沿った販売活動をご提案いたします。また不動産市場の今後の見通しなどをご説明いたします。

株式会社不動産エイト

物件に関するお問い合わせ・ご相談等お気軽にお問い合わせください。(営業時間:10:00〜18:00)

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